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よくわかる介護用語

聞いたことがあるけれど意味はよく分からない、医療福祉の専門用語について簡単に解説します。
介護医療院
平成30年4月より創設されることとなった「介護医療院」は、 長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とし、 「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と 「生活施設」としての機能とを兼ね備えた施設です。
介護休業給付制度
「介護休業給付制度」は、家族の介護を行なう一般被保険者に対し、介護休業を取得しやすくし、その後の円滑な職場復帰を援助、促進するための制度。労働者本人の就業保障の観点から給付金を支給しています。
介護休業制度
介護を必要とする家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母など)のいる労働者が、介護するために一定期間仕事を休業できる制度です。
介護給付
要介護(要介護1-5)と認定を受けた被保険者(要介護者)が利用する介護サービスに支払う保険給付のことです。以下の種類があります。
1.居宅介護支援(利用者負担なし)
2.訪問介護
3.訪問入浴
4.訪問看護
5.訪問リハビリテーション
6.居宅療養管理指導
7.通所介護
8.通所リハビリテーション
9.短期入所生活介護、短期療養介護
10.特定施設入居者生活介護
11.福祉用具貸与・福祉用具販売
12.介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
介護サービス
介護保険で利用できるサービス。訪問介護、通所介護などの「居宅介護サービス」や、介護保険施設に入所して受ける「施設介護サービス」などのことをいいます。
介護サービス計画(ケアプラン)
要支援、要介護に認定された本人や家族の希望に添った介護サービスを適切に利用できるように、本人や家族の心身の状況や生活の環境などに配慮し、利用する介護サービスの種類や内容を定めた「介護サービスの利用計画」のことです。ケアプランは居宅介護支援事業者(ケアプラン作成機関)の介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼することができます。自分で作成することも認められていますが、その場合は利用者(本人・家族)が市町村へ届け出ます。ケアプランは1ヵ月ごとに見直しを行ない、常に適切なサービスが利用できるように変更されます。
介護支援専門員
ケアマネジャーのこと。要支援者、要介護者からの相談に応じ、その心身の状況等に合った、サービスを適切に利用できるように市町村や在宅介護サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設等との連絡・調整を行ない、ケアプランを作成する専門職です。平成18年度からはこのケアマネジャーの資格は、資質・専門性の向上、公正・中立の確保等の観点から5年ごとの更新性となりました。
介護度
介護がどのくらい必要なのかを、ランク別にしたものです。全部で7段階あります。
要支援1…基本的な日常生活を送ることはできるが、身の回りの世話に対して一部介助が必要な状態
要支援2…人体的機能に安定感を欠き、生活動作に一部介助が必要な状態
要介護1…身体的機能が不安定で、介助を要する。また、物忘れなど、精神的な衰えがあり見守り等が必要な状態
要介護2…身体的機能面において介助が必要。また、生活に支障をきたすような症状がみられ介助が必要な状態
要介護3 …日常生活動作のほとんどに介助を要する。また、精神面でも頻繁に介助が必要な状態
要介護4 …日常生活動作全般に介助を必要とする。また、意思疎通の困難さが常態化してみられる状態
要介護5 …日常生活の全てに介助が必要。また、意思の疎通が完全に困難な状態
★要支援1.2は、介護予防・日常生活支援総合事業の対象となります。
介護認定審査会
要介護の認定審査機関です。介護度判定の審査を行なうために市町村が設置します。
被保険者の申請に伴い、介護認定調査員の調査票と主治医の意見書を参考に、要介護または要支援に該当するかどうかを審査、判定します。
介護認定調査員
介護保険の要介護認定(要支援の認定を含む)を申請している被保険者宅を訪問し、一次判定に必要な調査行なう調査員のことをいいます。調査員は、専門知識をもつ市町村の職員もしくは、市町村が委託した事業者、ケアマネジャー(介護支援専門員)などがあたります。
介護福祉士
介護に関する専門的な知識と技術を持ち、身体上または精神上の障がいがあって日常生活を営むのに支障がある人に対する入浴、排泄、食事などの生活上必要な介護を行ない、その利用者や家族に対して介護に関する指導を行なう専門職のことです。
介護報酬
介護サービスを提供する事業者へ支払われる報酬のこと
介護保険制度
40歳以上の方全員が被保険者(保険加入者)となり保険料を負担します。65歳以上の第1号被保険者と40歳から64歳までの第2号被保険者とに別れます。介護が必要と認定されたとき、費用の一部(原則1割)を支払い、介護サービスを利用できる制度です。
介護保険給付
介護サービス利用料の8割が介護保険財源(特別会計予算)から給付されます。
介護保険事業計画
介護保険制度の円滑な運営を図り、基盤整備のための基本となる計画です。要介護高齢者などの実態の把握、現行のサービス利用者の調査を基に、5ヵ年を一期として計画を策定し、3年ごとに見直しが行われる計画のことです。
介護保険施設
介護保険で利用できる施設。介護保険法に基づいて都道府県知事の指定を受けた施設のことをいいます。介護保険施設には、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養型病床など)の4種類があり、要介護認定を受けた人が利用できます。
介護保険施設入所者の利用者負担
平成17年10月から施設利用時の見直しが行われ、在宅生活者との公平性の観点から、施設に入所した場合の居住費と食費が自己負担となりました。具体的には、これまでの介護サービス利用料の1割負担のほかに、1.通所介護、通所リハビリテーションの場合は食費と日常生活費が、2.介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所サービスの場合は食費と居住費(滞在費)と日常生活費が自己負担として加算されます。
介護保険審査会
各都道府県が設置します。介護保険に関する不服申立てを審査する第三者機関です。
介護保険被保険者証
保険の被保険者であることを証明する証書のことです。65歳以上の第1号被保険者全員に各市町村から保険証が交付されます。45歳以上64歳未満の方は要介護認定が決定された時点で交付されます。
介護保険法
介護が必要になった方に保健医療サービスや福祉サービスに関する給付を行なうために、1997年(平成9年)12月17日に公布、2000年(平成12年)4月1日に施行された法律。介護する家族の負担を軽減し、社会全体で介護を支える新しい仕組みとして誕生した介護保険制度について規定されています。
介護保険料
介護保険の被保険者が納める介護保険制度の財源となる保険料のことです。40歳以上のすべての国民が納めることになっています。
介護予防ケアマネジメント
要支援者のケアプランは、原則として地域包括支援センターで作成され、要支援状態になる以前からの一貫性・連続性のある介護予防ケアマネジメントを実施していきます。具体的には、
1.利用者の状態に応じた目標設定、
2.専門家の協力による利用者の自立のためのケアプランの作成、
3.サービス利用の効果などの定期的にチェック、等が行われます。
介護予防マネジメントの担当者は、保健師、社会福祉士、介護支援専門員、ケアマネジメントの経験のある看護師などです。
介護予防事業
「要支援・要介護状態になる前」からの介護予防を推進するために、市町村が独自に実施する地域支援事業の1つ。地域包括支援センターで保健師等が中心となってケアプランを作成し、それに基づいて運動器の機能向上や閉じこもり予防など、各地域独自の介護予防サービスのプログラムを組み合わせて受けることができます。いわゆる「介護保険外の介護サービス」として、要介護認定で「非該当」とされた人や虚弱な高齢者もサービスを受けることができます。
介護予防・日常生活支援総合事業
2011年度の介護保険法改正で新設されたサービスです。主に、要支援認定者および特定高齢者などを対象にしたもので、従来の介護予防給付と自治体による地域支援事業を一体的に提供することを目的としています。
介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)
食事や入浴等の世話を受けながら、自立した生活を続けることができるように、構造・設備を工夫された軽費老人ホームのひとつ。
介護療養型医療施設
介護保険法による介護保険施設の中の1つです。要介護認定で「要介護1-5」と認定され、病状が安定期にあり長期的に医学的管理やリハビリテーションを必要とする方が、医療専門家の下で介護、機能訓練、治療や、日常生活上のお世話を受け、できる限り自立した生活を送れるよう、また一日も早い自宅復帰に向け、療養しやすい環境づくりに配慮した医療施設(病院)です。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
要介護認定で「要介護3-5」と認定され、日常生活に常時介護が必要な方で、自宅では介護が困難な高齢者が入所する施設です。食事・入浴・排泄などの日常生活の介護や健康管理が受けられます。
介護老人保健施設(老人保健施設)
要介護認定で要介護1-5と認定され、病状が安定期にあり、入院治療をする必要はないが、看護を必要とする高齢者を対象に家庭生活への復帰を支援するため、リハビリテーション機能、デイケア機能などを備えた施設です。
疥癬(かいせん)
ヒゼンダニが皮膚に寄生することで発症する皮膚病の一種です。きわめて強いかゆみをともないます。
ガイドヘルパー
単独で外出することが困難な方への歩行や車いすの介助、外出先での食事の介護などを行なう人。ガイドヘルパーの利用料等は自治体によって異なります。
片麻痺
「かたまひ」、または「へんまひ」「半身麻痺」ともいい、一般的には半身不随の状態のことを指します。体の右もしくは左の片側の運動機能がマヒしている状態のことです。
合併症
「1つの病気が原因となって、起こる別の病気」のこと、または「手術や検査などが原因で起こる病気のこと」をいいます。なお、手術や検査などが原因で起こる合併症のことを「併発症」ともいいます。
カテーテル
一般的には、検査や治療のため、血管に挿入する管のことをいいますが、全身麻酔などで排泄が行なえない方に対する排泄管理として尿道に挿入するカテーテルのことは特別に尿道カテーテルといいます。
緩和ケア
ガンなどの終末期医療において、患者の痛みをやわらげ、自分らしい生活(QOL)を高めるための治療のことです。
きざみ食
加齢などにより咬む力が低下した方のために、食べ物を小さく刻み、食べやすくした食事のことです。
基準該当居宅サービス
指定居宅サービス事業者としての指定を受ける(都道府県)要件の基準の一部を満たしていないものの、市町村の判断により保険適用のサービスとして認められた場合、指定居宅サービス事業者と同水準の提供を行なう居宅介護サービスです。
QOL (Quality Of Life)
クオリティー・オブ・ライフ。生命の質、人生の質、生活の質などと訳される。
仰臥位(ぎょうがい)
あおむけのこと。横向きの体勢は側臥位(そくがい)といいます。
共同生活援助(グループホーム)
共同生活が可能な障がいを持つ方に対して、日常生活支援や相談などの援助を行なう支援施設。認知症高齢者を対象とした認知症グループホームとは異なり、主として障がいの程度が軽いもしくは区分外が対象となる。
共同生活介護(ケアホーム)
障がいの程度が中度から重度の方に対して、入浴や排泄などの介助支援および相談就労支援などを行なう施設。
居宅介護サービス計画費
要介護者が、居宅介護支援事業者から居宅介護サービス計画(ケアプラン)の提供を受けた場合に支払われる保険給付。
費用の全額が保険から給付されるので利用者の負担はありません。
居宅介護支援
要介護認定(要支援の認定を含む)の申請の代行や、要介護認定後に、在宅でで介護を受けようとする要介護者や要支援者、その家族の状況、生活環境、希望に応じたケアプランを作成し、適切な介護サービスが提供されるよう、サービス提供事業者との連絡調整を行なうなど、在宅での介護を支援することをいいます。
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
共同生活が可能な障がいを持つ方に対して、日常生活支援や相談などの援助を行なう支援施設。
認知症高齢者を対象とした認知症グループホームとは異なり、主として障がいの程度が軽いもしくは区分外が対象となる。
ケアハウス(介護利用型軽費老人ホーム)
食事や入浴の世話を受けながら、自立した生活を続けることができるよう、構造・設備を工夫された軽費老人ホームのひとつ。
ケアカンファレンス (care conference)
ケアプランを作成する際に、ケアマネジャー、介護サービスを提供する事業者やサービスにかかわる担当者、利用者(要介護者)本人やその家族、医師などが集まって、各々の立場から意見を交換し、利用者への適切なサービスを検討する会議。
ケアプラン care plan(介護サービス計画)
要介護認定に基づき、本人や家族の心身の状況や生活の環境などに配慮し、適切な介護サービスが提供されるように、利用する介護サービスの種類や内容を定めた在宅生活を維持するための『介護サービスの利用計画』のことです。ケアプランは居宅介護支援事業者(ケアプラン作成機関)の介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼することができます。自分で作成することも認められていますが、その場合は利用者(本人・家族)が市町村へ届け出なければなりません。ケアプランは、利用者の心身の状態の変化などに配慮し、適切なサービスが利用できるように随時変更できます。
ケアマネジャー
介護支援専門員のこと。要支援者、要介護者からの相談に応じ、その心身の状況等に合った、サービスを適切に利用できるように市町村や在宅介護サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設等との連絡・調整を行ない、ケアプランを作成する専門職です。平成18年度からはこのケアマネジャーの資格は、資質・専門性の向上、公正・中立の確保等の観点から5年ごとの更新性となりました。
軽費老人ホーム
家庭環境や住宅事情などの理由により自宅で生活することが困難な高齢者が、低額な料金で入所でき、日常生活上の簡単なサービスが受けられる施設のことです。給食サービスのあるA型、自炊が前提のB型、必要な場合外部のサービスを利用できる介護利用型(ケアハウス)の3種類があり、要介護認定(要支援の認定を含む)に関わらずに入所できます。
軽費老人ホームA型
家庭環境や住宅事情などの理由により自宅で生活することが困難な高齢者が、低額な料金で入所でき、日常生活上の簡単なサービスと給食サービスが受けられる施設のことです。
軽費老人ホームB型
家庭環境や住宅事情などの理由により自宅で生活することが困難な高齢者が、低額な料金で入所でき、日常生活上の簡単なサービスが受けられる施設のことです。
食事が自炊できることが条件です。
権利擁護
自己の権利を表明することが困難な寝たきりの高齢者や、認知症の高齢者、障がい者の権利擁護やニーズ表明を支援し代弁することです。
高額介護サービス費
要介護者が、介護保険給付の介護サービス(居宅・施設)を利用した際、利用者負担額が一定の額を超える場合、その超えた部分について、保険者の市町村から支給される制度。超えた部分の金額は償還払い(利用者の一時立替)になります。支給される上限は世帯の所得等を参考に市町村が決めます。
高額療養費支給制度
病気やけが等で病院にかかり、支払う医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた時に、超えた分を払い戻す制度です。1ヵ月単位で算定され、世帯の所得が低所得者を対象とした制度です。支給の対象となる医療費には差額ベッド代や入院中の食事代、シーツ代、その他の自費は含まれません。
後期高齢者医療制度
75歳以上の方を対象に、従来の健康保険から独立して新たに創設された医療制度です。
更新認定
要介護認定、要支援認定には、有効期間が定められており、引き続きサービスを受ける必要がある場合やサービスを希望するときは、認定の更新が必要です。この認定更新の申請を、更新認定(要介護更新認定、要支援更新認定)といいます。有効期間内であっても、心身の状態に変化が生じ、介護の必要度が変わった場合には、要介護認定、要支援認定の区分変更の申請を行なうことができます。
高齢者総合相談センター(シルバー110番)
通称シルバー110番と呼ばれます。高齢者及びその家族が抱える各種の心配ごとや悩みごとに対応するために、電話や面接による相談に応じるほか、福祉機器の展示や各種情報提供を行っています。各都道府県に1ヵ所ずつ設置され、プッシュホン回線の電話で、「♯8080(ハレバレ)」を押すと、その地域の高齢者総合センターにつながります。相談は無料です。
誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)
細菌が唾液や胃液に混じり肺に入ることで発生する肺炎です。高齢による嚥下機能の低下により異物が気管に入りやすくなり、それに合わせ細菌も体内に入り肺炎を引き起こします。
骨粗しょう症(こつそしょうしょう)
カルシウム不足や、身体の老化により骨をつくるためのホルモンが不足してしまうことなどが原因で、骨の密度が低下し、わずかな衝撃で骨折したり、骨の変形が起こりやすくなる病気のことです。
コメディカル co-medical
コメディカルとは、医師・看護師以外の医療従事者の意とされています。具体的には、以下で紹介する薬剤師・理学療法士・作業療法士等のスタッフを指しています。コメディカルは和製英語で、英語圏の正しい呼称はパラメディカル(paramedical)です。

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